2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
先生御指摘のとおり、水資源の保全等を目的といたしまして、水源地域における森林等の土地取引の事前届出義務、開発行為の事前届出等を内容とした条例を定めている地方公共団体があるものと承知をいたしているところでございます。
先生御指摘のとおり、水資源の保全等を目的といたしまして、水源地域における森林等の土地取引の事前届出義務、開発行為の事前届出等を内容とした条例を定めている地方公共団体があるものと承知をいたしているところでございます。
本法案附則第二条では、新法である本法案に基づく土地等の利用状況の調査や、利用規制としての勧告、命令、特別注視区域における事前届出等について、それぞれの実施状況、効果、社会経済活動への影響等を検証するために要する期間を考慮して、法律施行後五年経過時に見直しを行うこととしております。
法案に定める特別注視区域における事前届出等の国による対応が遅きに失したため、既に多くの道府県で届出を課す独自の条例が制定されています。 水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地等の外国人による買収が特に問題になっています。これらは法案第一条の法目的に掲げる国民生活の基盤に該当する土地と考えるか否か、担当大臣の認識を伺います。
おとといの濱村委員の質疑に対して、本法案に基づく報告徴収や事前届出等の措置は、不動産取引、地価に影響を及ぼす可能性は小さいものと考えておりますという答弁をされていますけれども、これは実際に、この法律の対象となるような、特に特別注視区域の対象になり得るような地域の不動産取引の実務を担っている方々に聞いた上での答弁ですか。
御指摘の政府参考人からの答弁については、本法案に基づく報告徴収や事前届出等の措置は、本法案の目的を達成するために必要最小限なものとして定めていることから、地価に影響を及ぼす可能性は小さいものと考えていると申し上げたものであります。
こうしたことに鑑みますと、本法案に基づく報告徴収や事前届出等の措置は、不動産の通常の使用収益あるいは処分を制約する可能性は低く、不動産取引、地価に影響を及ぼす可能性は小さいものと考えております。 以上でございます。
続いて、不動産取引への影響について伺いたいと思いますが、注視区域や特別注視区域に対して報告徴収あるいは事前届出等の適用を受けることによって、土地等の取引や地価への影響が出るのではないかという意見が出ました。これについてはどのように考えるのか、伺います。
本法案に基づきます報告徴収あるいは事前届出等の措置につきましては、不動産の通常の使用収益あるいは処分を制約する可能性は低い。したがって、不動産取引、地価に影響を及ぼす可能性は小さいのではないかと考えております。 以上でございます。(発言する者あり)
一層警戒を要する重要施設の周辺こそ特別注視区域に指定し、事前届出等で土地所有の実態把握に努めるべきと考えますが、認識をお示しください。これらの施設があるエリアを特別注視区域から除外することについて、安全保障上の観点から合理性があると判断されますか。特別注視区域とせずして、監視の目を具体的にどのように光らせておく考えですか。